連帯保証人になって借金地獄。連帯保証人の解除は可能?時効はある?

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連帯保証人は誰から頼まれてもなってはいけない

友人からの頼みを断りきれず、カッコ良いところを見せたつもりで借金の連帯保証人になってしまった。

しかし友人は1年も経たずにどこかへ消えてしまい、債権者から莫大な借金の返済を迫られている。

このように自分が誰かの借金の連帯保証人になって大変な苦労をすることになった方もいるでしょう。

連帯保証人になったことはなくても、誰かが他人の借金の連帯保証人になり莫大な借金を背負う羽目になったという話も聞いたことがあるのではないでしょうか。

親からは「借金の連帯保証人にだけは絶対になってはいけない」と言われて育ってきた方も少なくないと思います。

何かと恐ろしい負のイメージがつきまとう連帯保証人という言葉。その連帯保証人について解説します。

目次

連帯保証人とは?保証人と全く違う連帯保証人の負う保証義務の範囲

保証人と連帯保証人は、債務者が返済できなくなったときに債務者に代わって返済の義務を負う点では同じです。

しかし保証人と連帯保証人とでは、与えられている権利が異なります。

中でも大きく異なるのが、保証人に与えられている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利が連帯保証人には与えられていないです

この違いが保証人と連帯保証人の立場を全く別のものにしています。

まずは保証人のそれぞれの権利について解説しますね。

催告の抗弁権

債権者から請求を求められた際に、まず債務者に十分な請求を行うよう求める権利です。

貸金業者がお金を貸した人から返済が行われない場合、保証人に請求がきますが、この時に保証人は「私ではなくまず債務者にきっちり請求してください」と要求することができます。

しかし連帯保証人になっているとこの催告の抗弁権がなく、債権者から請求があれば、そのまま債務者に代わって支払いの義務を負うことになります。

債権者にとっては債務者も連帯保証人もどちらも同じで、債務者からの支払いが滞ればどちらにもすぐ請求できるというわけです。

検索の抗弁権

債務者が支払いできる資金や財産があるにも関わらず債権者への支払いを拒否した場合、保証人は債務者の財産への強制執行を主張できます。これが検索の抗弁権です。

しかし連帯保証人だとこの検索の抗弁権もなく、債権者から請求があれば支払いの義務を負います。

債務者に預貯金や持ち家などの財産がある場合でも「まずアイツの貯金や家を差し押さえろ!」とは言えず、債権者への支払いに応じなくてはならないのです。

債務者に株などの金融資産などがあっても、連帯保証人は債権者の要請があれば返済に応じなければいけないのです。

分別の利益

保証人が複数いる場合、一人の保証人が負う保証金額は保証人の人数の頭割りとなり、それ以上の保証を求められることはありません。

300万円の借金に対して3人の保証人がいれば、保証人1人あたりの保証額は100万円となり、それ以上の保証を負うことはありません。

しかし連帯保証人になっているとこの分別の利益がなく、たとえ連帯保証人が複数いても債権者に対して全額返済する義務を負うことになります。

もちろん実際は連帯保証人同士で相談して負担額を分けることはできますが、債権者はどの連帯保証人に対しても全額返済を求める権利があるということです。

連帯保証人は他人の借金を背負っているのと同じ

上記のように保証人と連帯保証人とでは保障されている権利が全然違い、連帯保証人は実質的に債務者となんら変わるところがありません。

連帯保証人になってしまえば、実際に借金をしていなくても他人の借金を背負っているのとほぼ同じです。ここが連帯保証人の怖いところだと言えるでしょう。

連帯保証人を辞めたい。連帯保証人の解除や変更はできるの?

連帯保証人として多額の借金を背負ったり、連帯保証人になってしまったのが怖くなって、連帯保証人を辞めたい場合、連帯保証人の解除や変更はできるのでしょうか。

残念ながら、一度連帯保証人になることを承諾してしまうと、原則として債務がなくならない限り連帯保証人を辞めることはできません。

唯一、連帯保証人の解除や変更が可能なのは、債権者が連帯保証人の解除を承諾した場合のみです。

しかしお金を貸している債権者に連帯保証人を辞めたいと言いだしたところで、すんなり承諾を得るのはほぼ不可能なはずです。

自分の代わりに連帯保証人になってくれる人を見つけて差し出したところで、連帯保証人を変更してくれるかどうかは債権者の判断次第となります。

実質的に連帯保証人を辞める方法は、債務を全て返済してなくすこと以外にありえないのです。

詐欺、脅迫、書類の捏造等、自分の意思によらず連帯保証人にさせられた場合は専門家に相談を!

連帯保証人に自分の意思でなってしまった場合は、解除する術はほぼありません。

しかし、誰かに騙されて契約した、脅迫されて契約した、誰かが勝手に自分の名前で契約書に判子を押したなど、誰かに強制されたり自分の意思に依らずに連帯保証人になってしまった場合は話が別です。

弁護士や行政書士に相談することで、連帯保証人の契約を解除できる可能性があります。

こうした理由で連帯保証人になってしまった場合は、専門家に相談し、詐欺や脅迫などの事実を証明し、契約自体を無効にすることも可能です。

もし無理矢理誰かに連帯保証人にされたのなら、債権者からの催促に対して幾らかでもお金を払ってしまう前に、必ず弁護士に相談してください。

返済は連帯保証人であると認めることになる

一度でも債権者の要求に応じてお金を払ってしまうと連帯保証人であることを認めたことになります。

そうなると弁護士に相談しても解決がかなり難しい事案となってしまいます。くれぐれも注意してください。

連帯保証人としての借金にも時効はあるの?

債務者の借金が時効になれば連帯保証人の保証債務も時効になります。そのため連帯保証人の借金にも時効はあると言えます。

ただし、時効の成立には困難な条件が伴います。

時効が成立するには、時効が中断せずに5年から10年が経過し、債務者が時効の援用を行うことが必要です。

実際のところ、時効が中断せずに5年以上が経過するという条件が非常に実施困難のため、ほとんどの方にとって時効成立は不可能です。

時効が中断してしまう要因

債権者が告訴や給与差し押さえで時効を中断できる

時効は債権者が裁判所に訴状を提出したり、債務者の自宅や給与を差し押さえたりすると借金の消滅時効は中断されます。

返済を待ってくださいと言っても時効は中断する

また債権者が債務者が少しでもお金を返したり、返済を待ってくださいなど借金を認める発言をしただけでも時効は中断します。

連帯保証人の債務は債務者に準じるので、債務者に消滅時効が成立すれば連帯保証人の債務も時効になります。

しかし連帯保証人にとっては時効の成立は債権者、債務者という自分以外の関係者の動向に左右されるため、極めて不確実なものなのです。

時効が成立するには?

時効が成立する可能性があるのは本当に全く収入も財産もない返済不能の人だけです。

自宅があったりお勤めで収入がある人は、自宅や給与の差し押さえに遭うため時効が成立しません。

時効が成立するには収入もなく返済不能の状態で5〜10年も過ごさなければならず、その間の生活は貧困を極めることになります。

このように時効成立は極めて難しいのが現実です。

連帯保証人の保証債務にも時効はありますが、時効の成立を狙うのはとてもおすすめできません。

時効の成立よりは、自己破産などの債務整理の手続きを行う方が経済的な立ち直りが早い可能性が高いです。

この金融記事を書いた人

マネーNOW編集部

10年以上の金融ライター歴を持つ編集長の下、本サイトでは貸金業務取扱主任者FP技能士等の有資格者、金融会社勤務経験者らと協力し、その知識・経験をわかりやすくまとめ伝えるよう心がけています。

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