家族の借金をやめさせたい!カードローンで借入できないようにする貸付自粛制度について

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家族が借金できないようにするには?

夫の借金癖で困っている。すぐに黙って内緒でお金を借りてくる旦那をなんとかしたい。

息子がまたカードローンでお金を借りて、返済のために私に泣きついてきた。

こんな風に、家族に借金癖があって、その借金の返済のために一緒に苦労させられている方もいることでしょう。

たいていの場合、お金を借りた当人は自分のことにだけお金を使ってしまっているので、本当に身勝手で腹の立つ話です。

自分ではなく、家族の借金の返済に追われるのは、本当にやるせないものです。

度重なる家族の借金に悩まされてきた方なら、家族の借金をやめさせたい!お金を借りられないようにしたい!とは、一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

家族がすぐにお金を借りてきてしまうような場合、金融会社にお金を貸さないように働きかけることはできるのでしょうか?

日本貸金業協会の貸付自粛制度を利用しよう

カードローン会社や金融会社に対して、お金を貸さないように働きかけることは、実は可能です。

日本貸金業協会では「貸付自粛制度」といって、本人または特定の条件を満たす一定範囲の親族の申し出により、貸付を自粛するように働きかける制度があります。

貸付自粛制度では、日本貸金業協会が申告内容を受けて、それに対応する情報を個人信用情報機関に登録します。

金融会社では融資の際に個人信用情報を参照して審査を行いますが、ここで貸付自粛制度による記載があれば、金融会社の審査に通らないというわけです。

貸付自粛制度で登録される個人信用情報機関

日本貸金業協会の貸付自粛制度によって貸付自粛がなされるのは、以下の2社(JICC、CIC)のいずれかに登録している金融会社です。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)

JICCには主な銀行や消費者金融各社が、CICにはクレジットカード会社の多くが加盟会員となっています。この2つに貸付自粛の情報が登録されると、ほとんどのカードローンの新規の貸付はほぼできなくなります。

主な金融会社が加盟している個人信用情報機関

この表の通り、ほとんどの銀行や貸金業者はCICかJICCのいずれかに登録しているため、貸付自粛制度が適用された人が新規でカードローンを契約するのは不可能になります。

貸付自粛制度の利用時の注意点

既存のカードローン契約は自粛できずそのまま有効

貸付自粛依頼によって新規の貸付はできなくすることはできますが、すでに契約締結できている金融会社やクレジットカードのキャッシングについては、引き続き限度額の範囲内で借入ができます。

ヤミ金の貸付には全く効力を持たない

また、貸付自粛制度により金融会社からの貸付が受けられなった時に、借金癖の抜けない方、どうしてもお金を借りたい方になると、090金融などの非合法なヤミ金に手を出してしまう可能性も出てきます。

貸付自粛制度が効力を持つのは銀行や正規の貸金業者のみです。

そもそも違法業者の闇金融には何の効力もありませんから、そういった方面に足を踏み入れてしまわないように見守ることも大切です。

貸付自粛依頼の申込みができる人と申込方法

貸付自粛制度への申込みができるのは以下の人に定められています。

貸付自粛の申込可能者
  • 貸付自粛をする本人
  • 法定代理人等
  • 貸付自粛対象者の配偶者または2親等内の親族
  • 貸付自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族

本人が貸付自粛を申し込む分には、運転免許証などの本人確認書類があれば良く、全く問題がありません。

しかし、本人以外が貸付自粛依頼を行う場合は様々な書類を準備する必要があります。

家族の方の貸付自粛依頼をする場合は、依頼する方の本人確認書類に加え、自身が2親等もしくは3親等内の親族であることを証明する書類も必要です。

貸付自粛依頼の必要書類

自粛する方の本人確認書類

  • 運転免許証
  • 各種健康保険証
  • 旅券(パスポート)
  • 国民年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 外国人登録証明書
  • 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
  • 実印の押印と印鑑登録証明書(発行日より6か月以内に限る)

その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたものは利用可能です。

顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能。それ以外は2点必要です。

申込者が自粛対象者との関係を証明するための書類

  • 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書
  • もしくは家庭裁判所の発行する審判書謄本
  • その他これらに類する公的証明書

本人以外の同居する家族の方などが貸付自粛依頼をする場合は、書類を準備するだけでも結構大変です。

貸付自粛をする本人を説得しながら、本人の同意を得て、本人に直接、貸付自粛依頼をさせる方が現実的ですね。

貸付自粛依頼は郵送でも可能

貸付自粛依頼の申し込み方法は郵送でも行えるので、本人を説得しながら一緒に書類を準備し、ポストに投函するまでを見届けるようにすると良いでしょう。

本人に内緒で貸付自粛依頼を行う場合は、面倒でも本人以外の方の必要書類を準備し、郵送もしくは日本貸金業協会の各支部へ行くことです。

貸付自粛情報の登録有効期限

貸付自粛依頼によって個人信用情報に登録された情報は、登録を受理された日から概ね5年間有効です。

登録された貸付自粛情報は、後から撤回することも可能ですが、情報が受理された日から3ヶ月間は撤回することができません。

貸付自粛依頼を行って、お金を借りれないようにしたけれど、反省を促すのに5年間は長すぎる。そのような場合は後から貸付自粛情報を撤回することもできます。

必要に応じて、貸付自粛依頼を撤回するしないを判断すると良いでしょう。

貸付自粛依頼の申し込み方法

全国にある日本貸金業協会の各支部への訪問、もしくは郵送によって貸付自粛依頼が行えます。

各支部へ行く場合は事前に訪問予定の支部に電話連絡を行います。用意する書類もすべて原本を提示することになります。

郵送の場合は、日本貸金業協会ホームページより申告書をダウンロードし、申告書・必要書類・返信用切手392円分を用意して郵送します。書類の到着後、日本貸金業協会から申込者に電話で本人確認があります。

また令和2年4月1日からはインターネットでも貸付自粛申告ができるようになります。

詳しくは日本貸金業協会の貸付自粛制度の手続き方法のページを参照してください。

この金融記事を書いた人

マネーNOW編集部

10年以上の金融ライター歴を持つ編集長の下、本サイトでは貸金業務取扱主任者FP技能士等の有資格者、金融会社勤務経験者らと協力し、その知識・経験をわかりやすくまとめ伝えるよう心がけています。

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