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子供が書いた絵にも著作権はあるのですか?
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著作権はあります。上手下手は関係ありません。
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絵だけでなく、作文、彫刻など子供が作った全ての作品に著作権があると考えればよいでしょう。
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学園祭で演劇や音楽の演奏を行なうときに、著作権の侵害になりますか?
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演劇、演奏が非営利で行なわれ、観客から料金を受けず、演劇者、演奏者に報酬が支払われなければ著作権の侵害にはなりません。
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ホームページや写真などの下に丸の中にCの表示と名前、年号がよく書いてありますがあれは何ですか?
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丸の中にCのマーク(マルシー)はCopyright(著作権)の頭文字のことです。
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たいていはその著作物の作成者と作成年が続けて書かれています。日本では特に書いていなくても著作権があることには何の変わりもありませんが、国によっては書かれていないと著作権が保護されない場合があります。
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開発した新商品にネーミングしました。商標登録しないと発売できないのですか?
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商標とは、商品やサービス(役務)につけるマーク(専門的には"標章"と言い、文字・図形・記号やそれらの組み合わせをいう)のことで、特許庁に商標登録出願をして登録査定が出れば、他人が同一商標及び類似する商標を使うことを排除できます。つまり、名前やマークを独占使用できる訳です。しかし、せっかく考えた商標が、もし他人によってすでに登録されていると別のネーミングにしないかぎり商標法違反となり発売できません。あとで莫大な損害補償金を請求されることがあります。
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商標を調査するにはどうすればよいですか?
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インターネットで特許庁のホームページ(
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)を開き、特許電子図書館を選択すれば、検索できます。ただし、登録申請してから3~6ヶ月後に公開されるデータですので、発見できなかったからといって、安心することはできません。思い立ったらすぐ商標登録することをおすすめします。なお、検索操作についても若干の専門的知識が必要です。行政書士または弁理士に相談されるとよいでしょう。
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著作権は著作物を創作したときに自動的に発生するそうですが、登録することのメリットはあるのですか?
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無断コピーなど著作権の紛争が起きたときに、著作件登録してあると権利者側の立証が容易になります。また、著作物の権利関係を公示するためにも著作権登録が利用されます。
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特許や商標などの手続をしてもらえますか?
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出願から権利化までの手続は弁理士の独占業務ですから、行政書士は取扱えません。行政書士は出願前の調査や発明相談・ネーミング相談、権利化後のロイヤリティ契約や権利移転の手続などを行います。出願や権利紛争については適当な弁理士・弁護士を紹介することもできますから、お気軽にご相談ください。
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最近、国内盤より安く販売されている輸入盤で、日本人アーティスト・グループの音楽CD・レコードを見かけますが、なせ同じレコード・CDなのに価格の差があるのですか?
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近年、アジア諸国において、日本の音楽に対する人気は年々高まってきています。これらの国々では日本のレコード会社などからライセンスを受けてレコード・CDを製作しているのですが、この海外において製作されたレコード・CDが日本へ逆輸入(還流)され、安く販売されているのです。
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同じ楽曲のレコード・CDの価格に差があることで、問題が生じないのですか?
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同じ楽曲のレコード・CDが安く買えるなら、消費者にとっては歓迎すべきことかも知れません。
しかし、逆輸入されたレコード・CDが安く販売されることにより、本来売れるべき国内盤が売れなくなり、作詞家や作曲家、歌手・レコード会社などの経済的利益に大きな影響を与える事態が生じています。
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平成17年1月1日施行の著作権法改正では、どのような措置が設けられましたか?
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逆輸入(還流)防止措置として、国外のみで販売するために製作された音楽レコード・CD(日本における販売を禁止されているレコード・CD)を国内で販売する目的のために輸入した場合は、「著作権」や「著作隣接権」を侵害する行為とみなされる規定が設けられました。
ただし、日本盤が国内で最初に発行され、廃盤などにより日本にはなく、国外で販売されている場合は、一定の期間(具体的には、7年を超えない範囲内において政令で定めることとされています)を経過した音楽レコード・CDについては、適用除外となります。
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最近、大規模な貸本業が続々と出店されていますが、書籍や雑誌の貸与に関する規制はないのですか?
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昭和59年の著作権法改正によって、貸与権(無断で貸与されない権利)が認めらましたが、貸本業が長年自由に行なわれていたことから既得権を認め、書籍や雑誌の貸与による場合は貸与権の規定を適用除外していました。しかし近年、チェーン店などの大規模な貸本業が出現しつつあり、漫画家、小説家などの著作権者の経済的利益に大きな影響を与えるという事態が生じています。そこで今回の法改正により、書籍や雑誌の貸与にも貸与権が及ぶことになります。
具体的には、貸本の料金に「著作権料」が上乗せされることになるでしょう。
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