権利義務

法律・行政手続きQ&A

    Q     先日、知り合いにお金を貸しました。            ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?       
A      借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立しま           す。 その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。